debt consolidation
債務整理とは「債務」いわゆる「借金」を合法的に減らす、もしくはゼロにする手続きのことです。弁護士が代わって債権者と交渉することで、借金総額の減額や返済方法の決め直しをできる可能性があります。
いずれも法律で認められた合法的に行える手続きです。
任意整理は、裁判所を通す事なく債権者と任意に和解交渉を行い、利息の軽減や長期分割払いへの切り替えを求める手続きです。債権額140万円以下の場合、債務者は弁護士に任意整理の依頼をすることができます。一般的には、将来発生する利息をカットして、残った元本のみを3?5年(36~60回)かけて分割返済する旨の合意を行います。
・裁判所を通す必要がないため、スピーディーに手続きすることが可能
・債権者からの請求が止まる
・借金が減ったり、過払金が戻ってくる可能性がある
・利息がかからなくなる可能性がある
・一部の債権者のみを選んで手続きを行える
・借入れの原因を問われない
・ブラックリストに登録される
・強制執行を止めることができない
・債権者が和解に応じない可能性もある
・借金の残高が多い場合は任意整理できないことがある
個人再生は、裁判所に申し立てをし、債務を大幅に減額してもらう手続きです。減額を認めてもらうには、完済までの返済金額や方法をまとめた再生計画案を提出し、裁判所に認可してもらう必要があります。認可を受けた再生計画に従って3~5年間返済を行えば、残りの債務の支払い義務が免除される仕組みになっています。
・強制執行を止めることができる
・債務総額の5分の1または100万円まで大幅に減額可能
・住宅を残せる可能性がある
・住宅ローン以外の借金のみを整理できる
・職業制限がない
・借入れの原因を問われにくい
・ブラックリストに登録される
・官報に掲載される
・連帯保証人に迷惑がかかる
・再生計画案が認可されなければできない
・裁判所に提出しなければいけない書類が多くて手続きが複雑
・弁護士費用が比較的高額
自己破産とは、裁判所に申し立てをして免責を受けることにより、債務を全額免除してもらう手続きになります。
・強制執行を止めることができる
・収入がなくても手続きすることが可能
・債務を全額免除できる
・家などの財産も失う
・連帯保証人に迷惑がかかる
・一定期間資格や職業の制限を受ける
・ブラックリストに登録される
・官報に掲載される
・連帯保証人に迷惑がかかる
・借入れの原因を問われる
・一定額以上の財産を処分しなければならない
債務の問題は、経済的なダメージだけではなく精神的なダメージも少なからず生じます。なので、債務整理はできるだけ早めに進めておくことに越したことはありません。債務整理は、遅くなればなるほど選択できる方法の幅が狭くなることが多いです。なるべく痛みが少ない方法で済むよう、まずは弁護士にお早めに相談することをオススメします。
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