Overtime billing
残業に関する上記のようなお悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか?
一般的な労働者であれば、法定労働時間(原則1日8時間、週40時間)を超えて働いた場合、時間外労働となりますので、残業代の支払いを受ける権利が生じます。法律上、残業をすれば1分単位で残業代がもらえるのが基本です。
残業代請求はご自身で行うことも可能ですが、会社に請求する為には色々証拠が必要であり、また従業員の立場ではなかなか交渉することも難しいでしょう。場合によっては、会社側に顧問弁護士がついていて法的知識の差により、交渉が困難なこともあります。そんな時、弁護士に相談・依頼することで対等に交渉を進めることができます。
まず、弁護士が残業代を請求して会社と直接交渉(任意交渉)した場合、早期に解決することが見込めます。弁護士は高度な法律の知識を持っているため、法的根拠をもって会社と交渉できるからです。やはり一従業員と弁護士との名義の違いでは会社に与えるプレッシャーも大きく、「裁判を起こされるかもしれない」という恐れから交渉に応じる可能性が高くなります。
ですが、中には解決に至らないケースもあります。
その場合、裁判官と労働審判員を交えて交渉する労働審判を行い、裁判所が関与して従業員と会社のトラブルを話し合いで解決(調停)に導く事ができます。さらに、労働審判で解決できなかった時には、訴訟(裁判)で解決を図ることになります。
労働審判や訴訟は、ご自身で対応をしようとしても証拠を集めたり交渉を行ったりと大変な労力が掛かります。そしてご自身の主張が正しいと認めてもらうためには、証拠による立証と法的な主張が必要です。弁護士に依頼することで、必要な証拠のアドバイス、証拠収集のサポートから内容証明郵便の作成、証拠保全手続きの申立てなど、様々な事務作業を任せることができます。
日頃から労働問題に触れている弁護士が味方になることで、交渉を有利に進められる可能性が高まります。
残業代請求は、残業をした人の正当な権利行使です。将来残業代請求をお考えであれば、なるべく早めに弁護士までご相談ください。
残業代請求の時効は労働基準法上、給料日から3年とされています。3年以上前から継続的にサービス残業を行なっていた場合、毎月給料日が過ぎる度に時効を迎えることになります。
と手遅れになる前に、まずは一度お気軽にご相談ください。
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